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工場では実地棚卸の際に、破損や型崩れをしている欠陥品、格下品、廃品等について現物と帳簿管理を別にしておく必要があります。
そして、こうした不良在庫品について廃品業者等に廃棄等を依頼した場合にはその書類を、別途、廃材として販売する場合にはその関係書類を用意しておきます。
期末時点では処分はできなかったが、今後、処分が予定されているものについては、不良品の判定根拠(技術的判断)、少なくとも過去三年程度の処分実績(営業判断)等の資料をもとにして、処分可能価額まで評価減します。
なお、期末以降の販売実績等の資料も適正評価を裏付けるために必要です。
会社の将来は、その試験研究開発にかかっているといっても過言ではないでしょう。
会社の業績がよいときにこそ、その場しのぎの節税手段をとらずに将来に向けての試験研究開発が必要となります。
また国も税務面で試験研究に恩典を設けています。
ただし、税務上恩典を認めている試験研究活動には条件がありますので注意してください。
試験研究活動といっても幅があり、工場で正規の作業を終えてかち研究している小規模のものから、専任のスタッフを置き、さらには専門の研究所まで設ける大規模なものまで、さまざまです。
試験研究費とは、こうした活動に費やした材料費、労務費、経費などの総称です。
法人税法では、このうち製品の製造または技術の改良・考案・発明のために使った試験研究費を優遇税制の対象としています。
詳細を説明するかわりに、いくつか注意点を述べることにします。
新製品や新技術の開発のための費用だけでなく、会社の日常の改良・改善のための費用(製品コストに含めている)も対象。
労務費は、専門的知識をもち試験研究業務に専属に従事する人の労務費が対象となり、研究活動兼務の人は含まれません。
したがって部長や研究所長は専門的知識はあっても対象からはずされます。
また、研究所でも総務、経理といった間接部門の経費は対象になりません。
経費には、繰延資産に計上した新製品・新技術の開発のための試験研究費の当期償却費、外部に研究委託した場合の委託料、調査料、その他試験研究用固定資産の減価償却費や除却損失も含まれます。
国等からの補助金や交付金、委託者からの委託料などは試験研究費から控除します。
ハイテク時代に企業の体質強化を促進するためには積極的な税制が急務であることから、特別措置として法人税額から一定額をマイナスできる制度を設けています。
試験研究費が増加した場合=当期の試験研究費が前期までの最高額より増加していれば、増加額の二〇%を税額控除できます。
ただし、当期法人税額の一〇%を限度としています。
なお、原則として昭和四二年以降の毎期の試験研究費の実績記録をもっている必要があります。
基盤技術開発研究資産を取得した場合=基盤技術とは、新素材、バイオ、エレクトロニクス、ロボットその他六技術で、該当資産は国が指定しています。
先に計算した税額控除に資産の取得価額の五%を合計した金額を税額控除できます。
ただし、当期の法人税額の一三%を限度としています。
中小企業の試験研究費=一定の要件を満た寸中小企業が、その期に損金の額に算入された試験研究費(増加額ではなく全額)の六%を税額控除できます。
ただし、当期法人税額の一五%を限度としています。
注意したいのは、一つ目と三つ目は併用できない点、三つ目は法人住民税も減らすメリットがある点です。
まずどちらが有利か計算することです。
税務調査で必ずといってよいほど指摘されるのが「売上の計上モレ」です。
条件さえ合えば、税務上合法的に売上の計上を翌事業年度へ遅らせることもできます。
交際費に対する法人税のガードは固く、税務上ほとんど費用として認めていません。
交際費課税の範囲をよく理解してください。
税法は「貸倒損失」の計上を簡単には認めません。
貸倒先の状況を見ながら、タイミングよく貸倒損失を計上して、貸倒れによる会社の損失をカバーしてください。
営業部の至上命令は売上を増やすことです。
しかし、現実には得意先の要望や自社の決算の都合で、売上計上が早まったり翌年度に回したりということが起きます。
税務調査では翌年度への繰り越しについて厳しくチェックされます。
そこで、肝心要の売上計上基準とはなにか、また、自社の売上計上基準が業種にマッチしたものであるかについて、一度検討してみる必要があります。
さて、営業活動のどの時点で売上を計上するのが正しいのでしょうか。
法律的には、商品の所有権の移転、義務の履行時に売上計上すべきであるとなっていますが、販売する商品、提供するサービス、工事等が多様化している現在では、むしろ、売上計上基準は、商品の種類や販売形態ごとに適切な方法を適用すべきでしょう。
税務上も、あらゆるケースを想定することはできないことから、複数の方法を示して会社の実態に合った合理的な選択にまかせています。
税法は、商品や製品の「引渡日」に売上計上すべしとしていますが、その引渡日に「出荷日」と「検収日」の二つがあります。
出荷基準=出荷基準とは、商品や製品を工場や倉庫から出荷した日に売上を計上する方法でもっとも一般的に使われています。
売上計上の時点を売り手側で把握しているところから、計上時期が明瞭であるだけでなく、どちらかというと収益をできるだけ早目に計上するのに適しています。
出荷日の問題点=出荷日を証明するものとしては、工場等の出荷伝票や納品書(控)のほかに、納品先から入手した物品受領書があります。
出荷日の問題は、期末近くの売上について売上の帰属年度の問題としてたびたび発生します。
検収基準=検収基準は、得意先が納入物品を数量確認や内容検査などの検収を終えた日に売上を計上する方法です。
検収日は、得意先が発行する検収書で確認するのが普通です。
場合によっては、仮検収書や物品受領書で検収日を判断するケースもあります。
検収基準はどちらかというと、製品の個々の品質が問題となる個別受注品や試運転や据付工事等が伴う機械等の販売に適しています。
また、建物や構築物の建設といった請負契約にも検収基準がみられます。
なお、たとえば同一の自動車メーカー向けの売上でも、部品は出荷基準で計上するが、工作機械については検収基準で計上することもできます。
ただし、通常の商品販売のように納品が物品受領書で確認されている場合には、検収基準を採用することはありません。
検収日の問題点=検収が終かった日が検収日となるというのは、あまりに教科書的であって、現実の実務では、検収日にはさまざまなケースがあります。
検収といっても据付工事が単純なために納品日をもって売上計上しても差し支えないケース、すでに納品・試運転も完了しているが小さなクレームを根拠に買い手側がなかなか検収完了しないケース、条件付ということで「仮検収書」を発行し現実に買い手側か使用しているケース、検収書は発行しているが、支払いの起算点となる検収日と変えているケース等さまざまです。
原則は検収書に記載されている「検収日」ですが、一義的にどの日をもって検収日と定義することはできず、個々の実情に応じて判断する場合も出てきます。
これが特に決算日近くの納入・検収となると、今期の売上か、次期の売上かといった問題が発生し、税務上も決算上も面倒になることから、会社はこうした自己の判断を立証する根拠資料を整備しておく必要があります。
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